2024年8月20日改訂
代金受領手続は会員が指定する銀行口座への振込送金とします。ただしバイヤーが決済代行事業者による代金支払を希望した場合、会員は当社が指定する決済代行事業者に対して、自己に代わって商品の代金を受領する権限を付与するものとし、決済代行事業者から代金の引渡しを受けることを承諾します。代理受領の権限の付与及び引渡しにかかる承諾を撤回する場合、会員は本サービスの利用ができなくなることを予め承諾します。
当社は、当社が指定する決済代行事業者に対し、会員が当社に対して支払う本サービス利用料金等を当社に代わって受領する権限を付与し、会員は、商品代金の引渡時に、商品代金から決済事業者及び決済代行事業者所定の手数料並びに本サービス利用料金が相殺されることについて、予め異議なく承諾します。会員の手数料及び本サービス利用料金支払債務は、決済代行事業者が会員に代わって商品代金を受領した時点で消滅します。
会員は、本規約に基づく権利または義務を、他に譲渡しまたは担保に供しその他一切の処分をしてはなりません。
会員は、登録事項に変更のあった場合、すみやかに当社所定の手続きにより当社に届け出るものとします。この届出のない場合、当社は、登録事項の変更のないものとして取り扱うことができるものとします。
当社からの通知は、当社に登録されたメールアドレスにメールを送信することをもってメールが通常到達すべきときに到達したものとします。
当社は当社の都合によりいつでも本サービスを廃止できるものとします。
ECサービスその他本規約に関する準拠法は日本法とします。
ECサービスに関し、会員と当社との間で訴訟が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とします。
当社は、会員の名称及び支払対象となった購入の回数及び総額を公表することができるものとします。
「NETSEAクーポンに関する追加規約(サプライヤー会員向け)」(以下「NETSEAクーポン追加規約」といいます)とは、NETSEAサプライヤー規約(以下「サプライヤー規約」といいます)の一部を構成するものとして、本ECサービスのオプションサービスとして提供されるNETSEAクーポンサービス(第1条に定義します)の利用条件を定めるものです。NETSEAクーポン追加規約の定めは、サプライヤー規約に優先して適用され、NETSEAクーポン追加規約で特に定めのない限り、NETSEAクーポン追加規約で使用される語句および用語の定義は、サプライヤー規約に従うものとします。
ECサービスにおいてバイヤー会員に提供されるNETSEAクーポンは、以下の各号に定める2種類とします。