平素より NETSEA をご利用いただきありがとうございます。
適格請求書発行事業者の登録番号を取得されているサプライヤー様におかれましては、
会社情報の登録番号欄にご登録いただくこととなっておりますが、
下記ご案内でも記載させていただきましたとおり、番号の登録申請をせずに、
番号を掲載した場合、罰則がある可能性がございます。
▼インボイス対応についてのご案内
https://supplier.netsea.jp/assets/pdf/netsea_invoiceannounce_2306.pdf
当該番号につきましては、必ず取得してからNETSEAにご登録いただきますよう
お願い申し上げます。
今後とも、NETSEAをよろしくお願いいたします。