平素よりNETSEAをご利用いただきありがとうございます。
先般、JISの用語規定が見直され「革」「レザー」と呼称できる製品は
「皮本来の繊維構造をほぼ保ち、腐敗しないようになめした動物の皮」に限定され、
「人工的な材料の名称として使用してはならない」と定義されました。
NETSEAでは、JISの用語規定に沿った出品情報を掲載することを推奨しております。
取引の健全化とより一層の活性化のため、何卒ご理解・ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
今後ともNETSEAをよろしくお願いいたします。